法人を作るべきタイミング
1 法人を作るタイミングと法人の所得金額
法人を作る大きな理由の一つとして、法人税等の税率と所得税の税率の違いから、利益に対する税金を低く抑えることができることが挙げられます。
所得税の場合は、毎年1月1日から12月31日までの所得を計算し、所得税率をかけて税金の額を算出します。
所得税の税率は、日本で採用されている税制である累進課税制度のもと最大45%の税率となり、10%の税率の住民税も含めると55%の税率が個人事業の利益にかかってくることになります。
それに対して、中小法人の場合の法人税の税率は、所得金額が800万円までであれば15%、800万円を超える場合には23.20%となります。
法人住民税、法人事業税を含めた実効税率は30%を超える程度です。
このように法人の場合は、どれだけ利益が大きくとも税率は30%を超える程度でそれ以上たくさんの税金がかかることがありませんが、個人事業の場合は利益が大きくなればなるほど税率が高くなり、最大55%となるため、個人事業の場合で利益が多くなってきたときには納める税金を少なくするために法人を設立する方が多いです。
具体的には、所得が900万円を超える程度で維持できるのであれば、法人を作るタイミングであるといわれています。
2 法人を作るタイミングと消費税
個人事業主でも法人でも原則として課税売上高が1000万円を超えると、その2年後の事業年度から課税事業者となり、消費税を納める必要が出てきます。
個人と法人は、別の人格なので、個人事業主の方が法人成りしても、新規設立法人は2年前の課税売上がないと判断され、原則として2年間は免税事業者となり、消費税を支払う必要がありません。
ただ、2年間免税事業者になるためには、資本金の金額の要件等満たすべき要件があります。
また、令和5年10月1日からインボイス制度が導入され、免税事業者として消費税を支払わなくてもいいはずの事業者でも、取引先との関係でインボイス発行事業者になる必要がある場合、つまり課税事業者にならざるを得ない場合もありますので、注意が必要です。
3 法人を作るタイミングと社会的信用
法人は、個人事業主よりも社会的信用が高い傾向にあります。
法人は、法務局に本店の場所や代表者の住所を届け出る必要があり、誰でもその情報を確認することができます。
また、法人は個人よりもランニングコストがかかりますし、設立費用も安くはありません。
そういった理由により、社会的信用が高いといわれ、新規の顧客に営業をかける場面が多くなればなるほど、法人を作るタイミングであるといえます。
ただ、法人は作るだけでなく、毎年法人税の申告書や決算書を作成する等、税金面で個人よりも複雑になるため、税理士に相談してから、メリット・デメリットを考慮して、法人を作るタイミングを探るべきといえます。