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法人税の申告と納付の期限

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年7月11日

1 法人税の申告の期限

法人税の確定申告書は、事業年度終了の翌日から2か月以内に提出する必要があります。

例えば、事業年度が3月31日に終了する場合には、申告書の提出期限は5月31日です。

また、本来申告書の提出期限に当たる日が、土日祝日の場合には、次の平日が申告書の提出期限となります。

申告書の作成に2か月の余裕があると思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際には棚卸しをしたり、在庫の確認、備品の確認、売掛金の集計、現金の確認等、決算処理のための時間も必要になるので、税理士からすると2か月しかないと思う場合もあります。

毎月ではなくとも、数ヶ月に一度は上記の決算処理のような管理をしていなければ、余裕をもって申告することはできません。

2 法人税の納付の期限

法人税の納付の期限も法人税の確定申告の期限と同じく、事業年度終了の翌日から2か月以内に納付する必要があります。

例えば、事業年度が4月30日に終了する場合には、申告書の提出期限は6月30日が納付期限となります。

また、法人は、その事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告書を所轄の税務署に提出し、納税しなければなりません。

中間納税は、個人と比較して法人は納税額が大きくなる傾向があり、事業年度終了時期に資金繰りが苦しくなることがあるため、このような制度が採用されています。

なお、すべての法人が中間納税をする必要があるわけではなく、法人の前事業年度の確定申告税額が20万円を超えた場合に、中間納税をする必要があります。

3 法人税の申告と納付が期限内にできなかった場合

法人税の申告と納付が期限内にできなかった場合には、延滞税や加算税が発生します。

法人税の申告書作成は複雑な場合が多く、税理士に依頼したからといってすぐに作成できるわけではありません。

また、決算処理のための時間もかかりますし、そもそも何から始めればいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。

税理士に早めに相談をすることをおすすめします。

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