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個人事業主が納める税金の種類

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年1月16日

1 所得税

個人事業主が事業で収入を得た場合は、所得税を納める必要があります。

収入よりも経費が上回っている場合には、所得税の納付の必要はありませんが、確定申告によってその事実を申告する必要があります。

2 消費税

個人事業主が消費税の課税事業者の場合は、消費税も納める必要があります。

インボイスの登録をしている事業者は、消費税の課税事業者です。

また、2年前の課税売上が1000万円を超えている場合も、消費税の課税事業者になります。

さらに、1月から6月末までの課税売上及び給与を支払っている場合は、その支払った給与額が1000万円を超えているときは、翌年が課税事業者になります。

これらの要件に該当している場合は、課税事業者になりますので、消費税を納付する必要があります。

3 個人事業税

特定の事業を営んでいる場合にかかる地方税です。

事業の種類によってかかる税率も異なり、税率は3~5%ほどになります。

自治体から、納税通知書が送られてきますので、それにしたがい年2回ほど納付をする必要があります。

事業所得金額が290万円以下の場合は、事業主控除額以下となるため、課税はされません。

4 住民税

所得割と均等割の2種類の税金が課されます。

所得割は、前年の所得に応じて課税され、均等割は定額で課税されます。

所得割の内訳は、道府県民税・都民税と区市町村民税に更にわかれます。

道府県民税・都民税は、4%。

区市町村民税は、6%ですので、所得割はあわせて10%の税率となります。

均等割は、2024年より課される森林環境税の1000円もあわせ、5000円です。

5 予定納付

所得税・消費税は、前年の所得額や納付額に応じて、翌年にあらかじめ一定の割合の税額を先払いしなければならないという予定納付があります。

2024年現在の時点では、所得税・消費税の予定納付については、管轄税務署から納付書が送られてきますので、その納付書を確認した後、納付すれば大丈夫です。

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