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生命保険の受取り時にかかる税金に関するQ&A

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月25日

親が亡くなりました。私は長男なのですが、生命保険を受け取ると相続税がかかりますか?

契約者及び被保険者が被相続人の場合で相続人が受取人となっている場合は、受取人に相続税が発生する可能性があります。

生命保険は、500万円×法定相続人の人数の金額まで非課税となり、その金額を越えた部分が相続税の課税財産となります。

また、相続財産が3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出される基礎控除額を越えた場合に、相続税が発生します。

例えば、相続人の人数が2人の場合であれば、相続人全体が受け取る金額の合計が1000万円までは非課税で生命保険を受け取ることができ、他に財産を相続しないのであれば相続税を納める必要はありません。

相続人ではなく孫なのですが、祖父の生命保険を受け取る場合に相続税がかかりますか?

まず、上記で述べたとおり、相続財産が3000万円+600万円×法定相続人の人数で算出される基礎控除額を越えた場合に、相続税が発生します。

そして、相続人の人数が2人の場合、1000万円までは非課税で生命保険を受け取ることができるのですが、この生命保険の非課税枠の適用を受けることができるのは相続人に限定されます。

そのため、そもそも相続人でない孫の場合は、生命保険の非課税枠の適用を受けることができません。

基礎控除額を越え、相続税が発生する相続財産があれば、生命保険を受け取る孫は、相続税を支払う必要があります。

しかも、支払うべき相続税は、通常の相続税よりも2割加算した金額をとなります。

契約者が父親、被保険者が母親、受取人が長男という保険の場合、生命保険の受取り時に税金はかかりますか?

この場合、母親が亡くなり、長男が生命保険を受け取ると、長男に贈与税が課されます。

生命保険というと、相続税がかかるとばかり考えられがちです。

しかし、このようなケースでは、実質的には、保険料を支払った父親から、母親が亡くなったことをきっかけに、長男に保険金という名目でお金が移動している、つまり贈与と考えることができます。

そのため、年間110万円の基礎控除額を超える部分について、贈与税が課されることになるので、注意が必要です。

贈与税を避けるためには、受取人を父親にしておく必要がありましたが、支払った保険料より、受け取った保険金の金額方が多ければ、所得税が発生します。

上記のように、誰が受け取るかによって課税関係が変わってきますので、保険契約の時点でシミュレーションをしておくことが重要です。

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