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投資信託で税金がかかるのはどのようなときですか?

  • 最終更新日:2025年2月19日

1 NISA口座やIDECO、企業型DC以外で行っていた場合

上記の口座は、特別な法律によって、投資信託を行っても一定の金額までは課税対象にならないなどの措置がとられています。

上記の口座以外で投資信託取引を行った場合は、税金がかかります。

2 特定口座で取引を行っている場合

特定口座で取引を行っている場合は、投資信託によって配当や譲渡益がでた場合は税金がかかります。

源泉徴収有りの特定口座で取引を行っている場合は、証券会社によって税金が源泉徴収されておりますので、確定申告をする・しないはどちらでも構いません。

ただ、証券口座を複数保有しており、他の証券口座の取引と損益通算をしたい場合は、確定申告を行われることをお勧めします。

特定口座で源泉徴収無しの口座で取引を行われている場合は、確定申告が必要となります。

3 一般口座で取引を行っている場合

この場合は、確定申告が必要となります。

証券会社から年間取引報告書が出力される場合は、それに基づいて確定申告を行うことができますが、一般口座の場合、年間取引報告書がでないことがありえます。

その場合は、証券会社から顧客勘定元帳をだしてもらい、一件一件の投資信託取引を確認し、総平均法等の計算方式で計算して利益・損失を算出しなければならないため、相当手間暇がかかります。

4 旧NISA口座

旧NISA口座の場合は、非課税期間が決まっておりましたので、その期間が過ぎると課税になります。

期間が過ぎる場合は、別の旧NISA口座で運用するロールオーバーによって、非課税を継続することができましたが、2024年に新NISAが開始されてからはそれもできなくなりました。

そのため、旧NISA口座で運用されている方が、非課税期間内での払い戻しを失念していた場合は、課税口座へ移管されます。

課税口座へ移管された後は、特定口座と同様に運用することになりますので、必要に応じて確定申告をすることになります。

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