相続税対策
相続対策と税理士
1 相続対策における税理士の重要性
相続対策というと税理士が相談にのることが多い相談といえます。
ただ、税理士が相続対策についてどのようなアドバイスするのか、イメージが湧きにくいという方も多いかと思います。
主には、財産の整理、生前贈与、一時払いの終身保険への加入、相続税評価と実勢価格に差がある不動産の購入、が挙げられます。
また、ここでは、具体的に税理士が行うアドバイスについて簡単に具体例を挙げたいと思います。
2 財産の整理に関する相続税についての税理士のアドバイス
相続税は、原則、相続開始時点での被相続人の財産すべてにかかってきます。
ここで見逃されやすいのが、被相続人が会社経営者の場合の役員貸付金です。
会社の経営がうまくいかず、一時的に、会社にお金が足りない時に役員が会社にお金を貸し付けるということは、よくありますし、それ自体に問題はありません。
問題は、この役員貸付金は、長年の積み重ねで多額になることと、役員貸付金も相続財産になるということです。
会社の経営状況が一時的に悪いとか、会社の現預金が役員貸付金よりも少ないというだけでは、回収可能性があるという判断され、相続人の方が返済を負うことになる可能性が高いです。
そのため、役員貸付金を生前に整理する必要性があります。
3 保険と相続税についての税理士のアドバイス
被相続人が被保険者かつ保険料負担者であり、相続人が受取人である生命保険について、「500万円×法定相続人の人数」という金額の範囲で相続税がかかりません。
現預金であれば、当たり前ですが残高全てが相続税が係る財産となりますので、その現預金を生命保険とすることをおすすめします。
4 税理士への相続対策のご相談
役員貸付金の場合には、相続対策として、役員貸付金を債権放棄する、役員貸付金を贈与するといった方法がありますが、検討しなければならない問題もあります。
また、通常、保険というと掛け捨ての生命保険を思い浮かべる方が多いですが、そうではない生命保険があります。
税理士は、様々な手法で、相続対策を提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。