贈与税申告
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ノウハウの蓄積
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贈与税の計算方法
1 贈与税と贈与財産
みなさんが、贈与税の計算と聞いたとき、最初に頭に思い浮かべる贈与は、暦年贈与といわれるものだと思います。
暦年贈与の贈与税の計算をする際には、その年の1月1日から12月31日にもらった財産の価額を合計して計算する必要があります。
続いて、その金額から110万円を差し引いた金額に税率を乗じて贈与税を計算します。
税率は、一般贈与財産と特例贈与財産によって異なります。
特例贈与財産とは、成年者(令和4年4月1日以降は18歳である者)が直系尊属(父母や祖父母等)から贈与を受けた財産をいいます。
特例贈与財産は、一般贈与財産の贈与よりも税率が低くなっています。
一般贈与財産は、特例贈与財産に該当しない場合をいい、夫婦間の贈与、兄弟間の贈与、未成年の子供に親が贈与する際に、特例贈与財産に適用されるよりも高い税率となります。
2 贈与税と相続時精算課税贈与
相続時精算課税贈与とは、60歳以上の父母又は祖父母から成年者(令和4年4月1日以降は18歳である者)である子供又は孫に対し、贈与する場合に選択できるものです。
複数年にわたり一生涯2500万円の贈与まで贈与税が課されません。
2500万円以上の贈与をすると、超えた部分の贈与について、一律20%の税率を乗じて算出します。
相続時精算課税贈与を一度選択してしまうと、暦年贈与に戻ることはできないことに注意が必要です。
また、相続時精算課税贈与の金額は、相続税の計算の際に、相続財産に加算され、算出された相続税の金額から相続時精算課税に係る贈与税額が控除され、最終的な相続税が決まります。
相続税額から控除してもあまる相続時精算課税に係る贈与税の額は、相続税申告をすることにより、還付されます。
相続時精算課税贈与は、贈与という形をとりつつも、相続財産及び相続税と一体的に税金を計算するというものであると考えるとわかりやすいです。
相続時精算課税贈与は、贈与者ごとによって選択することができますので、誰との関係でどの贈与制度の適用を受けるかは注意して検討しましょう。
3 贈与税と税理士
一口に贈与といっても、税率を検討したり、相続時精算課税贈与を選択したりするかどうか検討する必要があります。
どのように贈与をするかは、その人の財産状況によって異なりますので、税理士に相談することをお勧めします。