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相続税の申告期限に間に合わないときの対応

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年9月24日

1 どんな形であれ期限内に申告する

相続税の申告には、10か月の期限があり、万が一間に合わない場合、無申告加算税や延滞税の追徴課税だけでなく、相続税を減額させる各種特例や控除を受けられなくなる可能性があります。

そのため、相続税の申告期限は厳守する必要があり、どんな形でも相続税の申告は行った方が良いでしょう。

というのも、期限ぎりぎりになり、到底申告期限に間に合わない場合は、多めに相続税額を納税しておき、後日、払いすぎた相続税を還付してもらう手続きを利用することもできるためです。

払い過ぎた相続税を取り戻す方法については、こちらもご参照ください。

また、申告期限までに相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、一旦、法定相続分どおりに遺産を取得したものとして、その後の分割見込書(申告期限後3年以内の分割見込書)を提出して、相続税を申告するという方法もあります。

参考リンク:国税庁・相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続

2 申告期限の延長はあてにできない

相続税の申告において、期限の延長ができる場合もあります。

もっとも、延長手続きを行っても、必ず延長されるわけではなく、災害等で相続税の申告が困難である等のやむを得ない事情が必要となります。

参考リンク:国税庁・災害による申告、納付等の期限延長申請

また、以前はコロナウイルスの感染拡大のため、申告期限の延長が緩やかに認められていた時期も存在しますが、現状は、コロナウイルスの感染拡大による申告期限の延長も認められにくくなっています。

そのため、申告期限の延長はあまりあてにならず、10か月の期限内に間に合うように、手続きを進めていた方が良いでしょう。

3 早めの税理士への相談が重要

このように、相続税の申告に関しては、10か月の期限を厳守することが重要であり、どのような形で合っても、相続税の申告を期限内に行った方が良いといえます。

相続税の申告を行うために、相続人の調査、遺言の有無の確認、相続財産の調査、相続財産の評価、遺産分割協議、特例・控除の適用の有無の確認等、さまざまな手続きが必要になるため、10か月の期限は決して長いものではありません。

そのため、相続税の申告期限に間に合わせるためには、なるべく早めに税理士にご相談されることが重要です。

当法人には、相続税申告を得意とする税理士がおりますので、お気軽にご相談ください。

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