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相続税の2割加算

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年7月11日

1 相続税の2割加算とは何か

そもそも相続税の2割加算とは、相続や遺贈等で財産を取得した人が、一定の範囲以外の人である場合は、その人の相続税額に2割に相当する金額が加算されるという制度です。

たとえば、相続税が1000万円の方の場合、相続税の2割加算になると、1200万円の相続税を支払う必要があるということになります。

以下の国税庁のホームページにも相続税の2割加算に関して、記載されておりますので、あわせてご確認ください。

参考リンク:国税庁・相続税額の2割加算

2 相続税の2割加算の対象となるケース

一定の範囲以外の人が遺産を取得すると、相続税が2割加算されるという制度ですが、では一体どのような人が対象となるのでしょうか。

この一定の範囲とは、一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます)及び配偶者の範囲という意味です。

一親等の血族とは、たとえば子や養子、両親がこれに当たります。

そのため、一親等の血族(子や両親)や配偶者以外の人、たとえば、被相続人の兄弟姉妹や甥姪、そもそも被相続人と血縁関係がない人、内縁の配偶者等が遺産を取得した場合、相続税の2割加算をされることとなります。

3 特殊な事例

相続税の2割加算において、間違えやすい点として、孫も原則、相続税の2割加算が適用されます。

孫を養子縁組した場合であっても同様です。

もっとも、孫の親(被相続人から見たら子)が被相続人より先に亡くなっている場合(代襲相続といいます)は、例外的に、2割加算はされません。

孫についても相続税の2割加算する理由はいろいろありますが、一つに、孫に遺産を相続させる場合、子から孫への相続をスキップすることができ、その分相続税を1回分免れることが可能になるためです。

そのため、孫については原則、相続税の2割加算がされ、子が亡くなっている場合は、子から孫への相続をスキップできないため、例外的に相続税の2割加算がされなくなります。

なお、孫について相続税の2割加算が適用されないのは、代襲相続により相続人となる場合に限られますので、そもそも孫が相続放棄をしてしまい、相続人でなくなった場合は、原則に戻って2割加算がされることとなります。

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