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相続税の失敗事例

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年8月25日

1 相続税に詳しくない税理士に依頼した事例

相続税に詳しくない税理士に依頼をしてしまった結果、余分に相続税を支払う羽目になった事例や、申告内容に不備があり、税務調査に入られてしまった事例があります。

そもそも、税理士全員が相続税に詳しいとは限りません。

実際、年間1件程度しか相続税の申告をしていない税理士や、そもそも相続税の申告を一度も行ったことがない税理士、中には相続税の勉強をほとんどしたことがない税理士もいます。

なぜ、そのような事態になるかというと、税理士の多くが会社の顧問税理士として法人税や所得税の申告を主に取り扱い、相続税は、会社の経営者が亡くなった時などにピンポイントで取り扱っているに過ぎないためです。

そのため、税理士の中には、相続税に詳しくない税理士もいます。

他方、税理士の中には、相続税を中心に扱っている方もいるため、相続税の申告は、相続税に詳しい税理士に依頼されることをおすすめします。

2 相続税のことを考慮しない遺言書を作成してしまった事例

遺言書の書き方次第で、相続税が異なる場合があります

実際、遺言書を作成する際、相続税のことを考慮しなかった結果、相続税を減額できなかった事例も存在します。

たとえば、自宅不動産があり、相続人が妻と同居していない長男と長女がいるケースを考えます。

遺言書で長男に自宅不動産を相続させるとしてしまった場合、自宅不動産の価額を下げる特例(小規模宅地等の特例)を使うことができず、自宅不動産を妻に相続させるとした場合に比べて、相続税が高くなります。

また、二次相続を考慮せず、配偶者に全財産を相続させるとした遺言書がある場合、二次相続の際は、配偶者自身の遺産も含めて課税されるため、余計に相続税が高くなる場合もあります。

このように、遺言書の書き方次第で、相続税の金額が大きく異なることがありますので、注意が必要です。

3 弁護士と税理士との連携が取れておらず失敗した事例

弁護士が入って遺産分割協議を行っているなど、遺産分割で揉めているケースでは、相続税の10か月の申告期限に間に合わないことも多く、一旦、遺産分割が未了の状態で相続税の申告を行う場合があります。

この場合、各種特例や控除が使えないため、一旦、高い相続税を納め、遺産分割がまとまった後に、更正の請求という手続きを行い、払いすぎた相続税を返してもらうことができます。

もっとも、この場合の更正の請求は、遺産分割がまとまった時から4か月以内に行わなければならず、この期限が1日でも過ぎてしまうと、払いすぎた相続税は戻ってきません。

失敗例として、弁護士が入り、遺産分割がまとまったものの、そのことを税理士に伝えておらず、税理士が気づいた時には4か月の期限が過ぎてしまい、払いすぎた相続税が返ってこなかったという事例も存在します

そのため、遺産分割を弁護士に依頼し、相続税を税理士に依頼している場合は、弁護士と税理士との連携が取れているか確認しておく必要があり、場合によっては、相続人自身が税理士に遺産分割が終わったことを伝える必要があります。

4 相続税に強い専門家にご相談を

このように、相続税の失敗事例は、いろいろと存在します。

いずれも相続税に詳しい専門家に相談すれば防ぐことができた可能性が高いです。

そのため、相続税が関係する場合は、相続税の申告だけでなく、遺言書の作成や遺産分割協議等に関しても、相続税に強い専門家にご相談されることをおすすめします。

相続税に強い専門家かどうかは、ホームページに相続税に関する記事を載せているかどうか、専門家の数や相続税の申告件数等を考慮することで、ある程度は判断することができます。

また、専門家の中には、相続税に関する無料相談を実施している事務所もありますので、そういった所に一度ご相談されることもおすすめしいます。

当法人では、相続税を得意とする税理士がおりますし、必要に応じて弁護士と連携することもできますので、相続税についてお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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