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土地に関する相続税の特例

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年10月15日

1 特例を活用できるかで相続税の負担が大きく増減する場合がある

相続税には、いろいろな特例や控除の制度があり、その特例や制度を適切に適用できるかどうかで、相続税の額や納税の負担が大きく異なる場合があります。

ここでは、土地に関する相続税の代表的な特例として、小規模宅地等の特例と農地等の納税猶予の特例についてお話しします。

2 小規模宅地等の特例

遺産に土地がある場合、まず、この小規模宅地等の特例を使えるかを検討する必要があります。

なぜなら、小規模宅地等の特例を使うことによって、大幅に相続税を減額することが可能になる場合があるためです。

そもそも、小規模宅地等の特例とは、簡単にいうと、土地の価額を最大80%減額することができるという特例です。

例えば、1億円の土地がある場合、小規模宅地等の特例を使うことによって、相続税の計算上、当該土地の価額を最大2000万円として評価することが可能になります。

仮に、遺産が1億円の土地しかなく、相続人が長男と長女の2人の場合、小規模宅地等の特例を使わなかった場合、相続税は、770万円となります。

他方、小規模宅地等の特例を使えると、相続税の金額は0円となり、相続税の申告は必要ですが、納税する必要がなくなります。

このように、小規模宅地等の特例を使えれば、相続税が大きく減額することも可能になる場合がありますので、遺産に土地がある場合は、まず特例の適用の有無を確認した方が良いです。

なお、小規模宅地等の特例を使うための条件については、国税庁のホームページに詳細が載っておりますので、こちらもご確認ください。

参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

3 農地等の納税猶予の特例

農地等の納税猶予の特例を使うことができれば、農地を相続した場合、相続税の支払いを先送りすることや、その後、相続税が免除となる場合があります。

そもそも、農地等の納税猶予の特例とは、農地を相続等で取得した後継者に対して、一定の条件下のもと、相続税等の納税を猶予するという制度です。

なお、当該農地等の納税猶予の特例を使えるのは、基本的に、農家を継ぐ方ですので、注意が必要です。

この農地等の納税猶予の特例を使った場合、本来の農地の相続税評価額ではなく、国税庁により主に都道府県別に定められている「農業投資価格」を用いて相続税の額を計算し、本来の農地の相続税評価額と当該農業投資価額との差額を納税猶予することができます。

例えば、ある農地の相続税評価額が1億円で相続税が1000万円であり、特例を適用した際の農業投資価額による評価額が1000万円で相続税が100万円だった場合、相続税の差額の900万円について、納税猶予を受けることができます。

また、この特例をつかうことができ、一定の要件を満たせば、猶予された相続税が免除される場合もあります。

このように、農地等の納税猶予の特例を使うことによって、相続税の負担が大きくことなる場合もありますので、農地がある場合は、この特例が使えるのかどうかを検討した方が良いといえます。

なお、農地等の納税猶予の特例を使う条件については、国税庁のホームページに詳細が載っておりますので、こちらもご確認ください。

参考リンク:国税庁・農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例

4 特例が使えるかどうかは税理士にご相談を

このように、相続税においては、使わないと損な特例が存在します。

これらの特例を使えるかは、各特例の要件を満たしているかで決まりますが、そもそも特例の要件を知らなければ、当然、適切に特例を用いることはできません。

そのため、特例を活用される場合は、特例の適用で失敗しないよう、相続税に強い税理士にご相談されることをおすすめします。

また、税理士の中には、小規模宅地等の特例や農地等の納税猶予の特例に関する正確な知識を有していない方もいるため、相続税の申告を税理士に依頼するかどうか検討されている方は、特に注意が必要です。

5 税理士法人心での無料相談

税理士法人心では、相続税を得意とする税理士が相続税の相談を承ります。

相談料は原則無料となっておりますので、相続税にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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