配偶者は相続税を支払わなくてよいと聞いたのですが本当ですか?
1 配偶者と相続税
原則として、相続人は取得した相続財産の額に応じて、10か月以内に、相続税を納付しなければなりません。
相続財産が不動産ばかりで現金の占める割合が少なければ、相続税を支払うために、不動産を売却しなければいけないケースもあります。
ただし、被相続人の配偶者は、被相続人の財産形成の過程で、大きな役割を果たしてきたことから、相続によって住まいや老後の資金がなくなるといったことを避けるため、相続税について優遇することが、相続税法上定められています。
配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることで、1億6000万円か配偶者の法定相続分に相当する金額のどちらか多い金額までは、配偶者が相続財産を取得しても相続税はかかりません。
たとえば、遺産が2億円の場合、配偶者は、相続した相続財産の金額が1億6000万円までであれば、相続税がかかりません。
また、遺産が4億円、相続人が配偶者と子の場合、配偶者の法定相続分は、2億円相当となるため、配偶者は、相続した相続財産の金額が2億円までであれば、相続税がかからなくなります。
2 配偶者の税額軽減の特例を受ける際の注意点
⑴ 申告書の提出が必要
配偶者の税額軽減の特例の適用を受けるためには、申告書の提出が必要です。
配偶者の税額軽減の特例の適用を受ければ、税額がゼロになるため申告書の提出すら不要と勘違いされている方もいらっしゃいますので、注意が必要です。
⑵ 遺産分割等により取得した財産について適用を受けられる
配偶者の税額軽減の特例は、遺産分割や遺言書等により実際に取得した財産について、適用を受けることができます。
相続税の申告期限までに、分割できていない場合には、一旦、未分割であることを前提に申告と相続税を納付する必要があり、配偶者の税額軽減の特例を適用することができません。
申告期限後3年以内の分割見込書を申告書と同時に提出し、遺産分割が確定すれば、更正の請求の手続きをとり、特例を適用し、納付しすぎている相続税の還付を受けることができます。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合で、相続人間で揉めてしまい、遺産分割ができていない場合、配偶者の税額軽減の特例は使うことができないため、配偶者は、申告期限である10か月以内に、一旦、相続税を納める必要があります。
相続税を一旦納める際、分割見込書を申告書と同時に提出しなければ、その後の還付を受けられなくなる可能性があります。
その後、相続人間で遺産分割がまとまれば、配偶者の税額軽減の特例が使えるため、後日、納付しすぎている相続税の還付を受ける手続きをすることになります。
⑶ その他の注意点
仮装・隠ぺい等をしていた財産については、配偶者の税額軽減の特例の適用を受けることはできませんので注意が必要です。
配偶者の税額軽減の特例の適用を受けるためには、被相続人の死亡時点で、法律上婚姻関係にある配偶者である必要があります。
遺贈等によって、相続財産を取得したとしても、事実婚の配偶者、相続開始時点において離婚している場合には、適用をすることはできません。
なお、詳細については、国税庁のホームページもご参照ください。
参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減
3 配偶者の相続税について税理士にご相談ください
上記のように、配偶者に対する相続税額の軽減の特例を受ける際は、注意点がありますので、一度税理士に相談されることをおすすめします。
当法人は、相続税を得意とする税理士が相談をお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
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