相続税の計算に関するQ&A
相続税の計算をするためには、まず何が必要ですか?
まず、遺産の調査と相続人の調査をする必要があります。
相続税は、遺産に対して課せられる税金です。
そのため、まずはどんな遺産があって、それがどれくらいの金額になるのかを調べる必要があります。
遺産の調査の方法としては、金融機関に対しては、残高証明書を取得し、不動産については、市町村役場から名寄帳や評価証明書を取得し、有価証券については、証券会社より残高証明書を取得する方法などで行います。
また、相続税は、相続人の人数によっても税金が異なるため、相続人調査も必須となります。
相続人調査の具体的な方法としては、市町村役場にて戸籍謄本を取得する方法で調べることになります。
預貯金は残高が分かりますが、不動産は何円の財産と考えればよいですか?
不動産については、国が定めた基準を参考に考えることになります。
たとえば、土地については、国が路線価というものを定めています。
路線価は、「この道路に面している土地は、1㎡あたり何円」という基準を定めたものです。
路線価がない地域については、固定資産税評価額に一定の倍率をかけた金額を、その土地の評価額と考えます。
また、土地の価額については、土地の形状や利用状況、周辺の環境等によっても異なりますので、注意が必要です。
なお、国税庁のホームページにも、不動産の評価方法が記載されておりますので、あわせてご確認ください。
参考リンク:国税庁・土地家屋の評価
遺産総額が1億4800万円、相続人が妻、長男、長女です。相続税はどのように計算しますか?
相続税には、一定の財産額までは相続税がかからないという非課税の部分があり、それを超える部分に相続税が課税されます。
相続人が3名の場合、4800万円までは非課税です。
そのため、遺産総額が1億4800万円の場合、1億円に対して課税されます。
その上で、各相続人が、法律どおりの割合で遺産を相続したと仮定すると、妻が5000万円を相続し、長男と長女が2500万円を相続したことになります。
この遺産額に税率をかけることで、各人が納めるべき仮の税額が明らかになります。
その税額を合算すると、相続税の総額が分かります。
なお、相続税の計算の詳細については、国税庁のホームページもあわせてご確認ください。
参考リンク:国税庁・相続税の計算
相続税の総額は分かりましたが、誰が何円の相続税を納めるのですか?
実際に遺産の分け方が決まった場合に、その遺産の取得割合に応じて、相続税を支払うことになります。
仮に、納めるべき相続税が、総額1000万円で長男が全遺産を取得した場合は、長男が相続税を全額納めることになります。
他方、納めるべき相続税が総額1000万円で、長男が遺産の6割を取得し、長女が遺産の4割を取得する場合は、長男が600万円の相続税を納め、長女が400万円の相続税を納めることになります。
もっとも、実際には、相続税を軽減するための様々な特例や控除があり、個別事情によって大きく左右されます。
たとえば、亡くなった方の配偶者が遺産を取得した場合、その財産額が1億6000円か、配偶者の法定相続分相当額までは、相続税がかからない制度などがあります。
参考リンク:国税庁・配偶者の税額の軽減
また、土地の価額を最大80%減額できる小規模宅地等の特例という制度もあります。
参考リンク:国税庁・相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
そのため、実際に相続税を支払う場合は、各種特例や控除を調査したうえで、支払った方が良いでしょう。
配偶者は相続税を支払わなくてよいと聞いたのですが本当ですか? 住宅取得資金の特例に関するQ&A