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相続税を期限内に納付できない場合についてのQ&A

  • 文責:所長 税理士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月8日

期限内に相続税を納付できないと、どのようなペナルティがありますか?

相続税の納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

この納付期限を過ぎてしまった場合、延滞税を支払うことになったり、相続人自身の財産を差し押さえられたりといったペナルティを負うことがあります。

以前は、コロナウイルスの感染拡大を理由として、相続税の納付の延長を認めてもらいやすかったのですが、現在はコロナウイルスの感染拡大も落ち着いてきたことから、延長が認められにくくなっておりますので、注意が必要です。

期限内に相続税を納付できなかった場合の延滞税は、具体的にどれくらいですか?

延滞税は、期限が過ぎてから2か月を経過するかによって、税率が異なります。

具体的には、期限の翌日から2か月が経過する日までは、原則として7.3%となり、2か月経過後については、原則として年14.6%となります。

ただし、例外もありますので、詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

参考リンク:国税庁・延滞税について

期限内に相続税を納付できず、差し押さえになった場合、相続人自身の財産も差し押さえられますか?

相続税を納付せず、そのままにしておくと、延滞税が追加でかかるだけでなく、相続人自身の財産を差し押さえられる可能性もあります。

多額の遺産があったとしても、ほとんどが不動産の場合、税務署としては、相続人の預貯金を差し押さえた方が、回収が楽であるため、相続人自身の財産を差し押さえてくることもあります。

また、相続人の自宅も差し押さえされてしまう可能性もありますので、できるかぎり相続税は滞納しないようにしましょう。

期限内に相続税の納付ができそうにない場合、どのような方法がありますか?

まずは、遺産を売却したり、預貯金の仮払い制度を利用したりして、相続税の納付資金を確保することから始めます。

それでも相続税の納付が難しい場合、延納や物納を検討することになります。

そもそも、相続税は、現金による一括払いが原則となっています。

しかし、不動産などすぐに換金できない財産を相続した場合、納税資金をすぐに用意できないことも考えられます。

そうした場合、相続税を分割払いする方法として、延納という制度があります。

延納は、税務署に申請書を出し、認めてもらう必要がありますが、金銭納付を困難とする理由書を提出することなど複数の条件があり、それらを全て満たさなければ、延納は認められません。

また、延納でも相続税の支払いが難しい場合は、不動産や有価証券などを代わりに納める「物納」という方法がありますが、この物納については、延納よりも認められるケースは限られてきており、あまり利用されていない制度です。

そのため、可能であれば、生前のうちに相続税の納税資金を生命保険などで残しておくことをおすすめします。

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